建設業許可の取得をお考えの方

当事務所では、110,000円 ~ 建設業許可の取得をお手伝い致します!

※ 大臣許可の場合 →15万円の登録免許税

知事許可の場合 → 9万円の許可手数料

が、別途必要です。

もしも建設業許可が取れなかったら・・・(あんしんの返金補償制度)

お客様からの依頼を受けたにもかかわらず許可が取得できなかった場合には、当事務所の報酬は頂きません。(実費分は除く)

 

※ただし、不許可の理由がお客様の虚偽の申告等であった場合は除かせて頂きます。

 建設業許可をすでにお持ちの方(経審トータルサポート)

当事務所では、110,000円 ~ 経営事項審査申請をお手伝い致します!

上記110,000円 ~ には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請および総合評定値請求が含まれています。

※ 経営状況分析手数料、経営事項審査手数料が、別途必要です。

●経審を受けられたあとの指名願いについても30,000円 ~ サポートしております。

当事務所の理念

他の行政書士事務所より安いからといって、なにも手を抜くわけではございません。

もちろんキッチリとサポートさせていただいたうえで、この報酬額です。

 

当事務所では、建設業許可を取得された経営者さま・事業者さまと永くお付き合いをさせていただきたいと考えており、そのうえで少しでもご依頼者さまのご負担を軽くしたいとの想いから、この報酬額に設定しております。

 

建設業法を熟知した行政書士が、建設業専用ソフトを用いて精度の高い書類を作成するとともに、ご依頼者さまの事業を全力で応援いたします。

 

 

とにかく早めにご相談ください!

許可要件を満たしているか、また満たしていない場合は今後どのような方向性で進めていくかを速やかに判断し、お客さまに最適な方法をご提案いたします。

 

電話およびメールでのご相談は無料です。 お気軽にご連絡ください!

 

 

あんしん相談窓口 078-965-6022 (平日9時~18時)

 

 

当事務所では、他の行政書士事務所では許可取得は無理だと言われたお客さまにおいても適法に許可を取得しております。

 

あきらめる前に、ぜひ当事務所にご相談ください。

 建設業許可とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 

建設業は、日本の基盤を支える業種であり、各所に多くの業者や多種多様な仕事が存在しています。

 

そして、これらの建設業を営むには、“建設業許可”が必要となります。

 

 

 許可が不要な場合 (軽微な建設工事)

 

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり、29の業種ごとに許可を受けなければなりません。

 

ただし、建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます

 

 

【建築一式工事の場合】

① 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。

② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事。

 

※ 上記①、②いずれかに該当する場合には許可は不要です

 

 

【建築一式工事以外の場合】

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)

未満の工事。

 

 

 

 今後ますます必要とされる建設業許可

 

上記の通り、小規模な工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業することができます。

 

ところが最近では、小規模な工事でも、元請会社から下請会社に対して建設業許可通知書のコピーを求められることも多くなりました。

特に、公共工事や大手の下請工事では、必須条件に近いものがあります。

 

下請会社にとっては厳しい条件になりますが、元請会社としては下請業者への監督責任があり、いくら腕が良く現場の仕上がりが完璧でも、建設業許可を持っていない業者は、発注元との関係で使いたくても使えないというのが現状です。

 

建設業許可は、建設業法のさまざまな基準をクリアしている証です。

 

建設業許可の取得は、今後ますます必要とされるでしょう。

 

 

建設業の許可が必要な業種(全29業種)

 1.  土木一式工事業

 2.  建築一式工事業

 3.  大工工事業

 4.  左官工事業

 5.  とび・土工・コンクリート工事業

 6.  石工事業

 7.  屋根工事業

 8.  電気工事業

 9.  管工事業

10.  タイル・れんが・ブロック工事業

11.  鋼構造物工事業

12.  鉄筋工事業

13.  舗装工事業

14.  しゅんせつ工事業

 

 

15. 板金工事業

16. ガラス工事業

17. 塗装工事業

18. 防水工事業

19. 内装仕上工事業

20. 機械器具設置工事業

21. 熱絶縁工事業

22. 電気通信工事業

23. 造園工事業

24. さく井工事業

25. 建具工事業

26. 水道施設工事業

27. 消防施設工事業

28. 清掃施設工事業

29. 解体工事業

 


 許可の種類

【知事許可】

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設け、営業する方が対象。

 

【大臣許可】

2つ以上の都道府県の区域に渡って営業所を設け、営業する方が対象。

 

【一般建設業】

発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が4,000万円未満(消費税を含む)の方(建築一式工事業の場合には6,000万円未満)又は下請としてだけ営業する方が対象となります。

 

【特定建設業】

発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について下請に出す代金の合計額が4,000万円以上(消費税を含む)となる方(建築一式工事業の場合には6,000万円以上)が対象となります。

 

 

 建設業許可取得のための要件

  経営業務管理責任者
 

 

 経営業務管理責任者がいること。

 

 

 許可を受けようとする者が株式会社の場合には、常勤役員(取締役・執行役又はそれに準ずる者)の

  うち、1名以上の者が次の要件に該当することが必要です。

 

 

許可を受けようとする建設業に関し5年以上、ⅰ事業主、ⅱ常勤の役員、ⅲ支配人、ⅳ常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者たる従業員として、経営業務を管理した経験があること。

 

② 

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営実務の管理責任者としての経験があること。

 

 

許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること。

  

 

 

専任の技術者

   

 専任技術者がいること。

 

 

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、一定の専任の技術者を置くことが必要

  です。一般建設業の許可を受ける場合に専任技術者になれるのは、原則として以下のとおりです。

 

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者又は同様に大学・高等専門学校を卒業した後3年以上実務経験を有する者。

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務経験を有する者。

 

③ 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の国家資格を有する者。

 

 

 

資産要件

   

・ 一定の資産又は信用があること。

 

 

・ 一般建設業の許可を受ける場合には、許可申請時において次の要件のいずれかに該当する必要

  があります。

 

 自己資本の額が500万円以上であること。

 

 500万円以上の資金を調達する能力があること。

 

 許可申請書の直前過去5年間許可を継続して建設業を営業した実績を有すること。

 

 

 

欠格要件に該当しないこと

 

許可申請書・添付書類等に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けているとき。

 

 

法人にあっては役員、個人の場合は事業主、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長等)が下記に該当する場合は、許可を受けることができません。

   

 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

   

 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者。

   

 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。

 

 

 

 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれ

  が大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その

  停止の期間が経過しない者。

 

 

 

 禁錮刑以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

  から5年を経過しない者。

 

 

 

 

 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは

  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し

  罰金刑に処せられ、刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。          

 

 

 

請負契約に関して誠実性があること

   

法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約の締結又は履行に関して不正又は不誠実な行為を行うおそれがないことが要求されます。 不正な行為とは、詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは、工事内容について契約に違反する行為を指します。

不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過していない場合は、この基準を満たさない者として取り扱われます。

 建設業許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きにより更新の手続きを申請しなければなりません。  

 

手続きをとらなければ、期間満了とともにその許可を失います。

 

 

当事務所では、建設業に関する様々な申請や手続きを代行すると共に、ご依頼者さまが安心して事業を継続していけるよう全力でサポートしております。

 

 

 

みなとこうべ行政書士 いとう総合事務所

【代表】

伊藤 博貴  (いとう ひろたか)

 

【事務所所在地】  

 〒651-1113 

 神戸市北区鈴蘭台南町3丁目

      9番3-301号

 

【連絡先】

<TEL>  078-596-4355

  

<FAX>  078-596-4360 

 

<E-mail>  ito@minato-kobe.com

 

営業時間

 

平日  9:00~18:00

 

事前にご連絡いただけましたら、営業

時間外、土日祝にもご対応いたします

 

 お気軽にお問い合わせください!

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