成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの
理由により判断能力の不十分な方々が、安心して日常生活を
送れるようにするための制度です。
判断能力が低下すると、介護サービスを利用する際の契約や、
財産の管理などを自分でおこなうことが困難になったり、悪徳
商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。
このような方々の為に、後見人が代わりに契約をしたり財産を管理したりと、暮らしの保護・支援をしていきます。
● 法定後見制度 ~判断能力が低下している方を支援する制度~
既に判断能力が低下している場合に、本人や配偶者、4親等内の親族などの請求により、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者を選任します。
選ばれた援助者が、本人に代わって契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
● 任意後見制度 ~高齢をむかえる自分のために準備する制度~
判断能力があるうちに、将来の後見人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。
将来、認知症になった場合でも、あらかじめお願いしていた後見人が、結んでいた契約内容に基づいて、あなたのために必要な支援をおこないます。
【お願いできる内容(例示)】
●入院や、介護施設へ入所するための手続き及び費用の支払い
●金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引き
●定期的な支出を要する費用の支払い及びこれに関する諸手続き
●日常生活に必要な生活費の管理、物品の購入その他日常生活に関連する取引き
●預貯金通帳、キャッシュカード、実印・銀行印、年金関係書類その他重要な証書等の保管
など
お身体が不自由になったとき・・・
例えば
●入院中に、各種支払い等をお願いしたい
●病院や施設に入る手続きをお願いしたい
けど・・・
●身近に頼れる人がいない
●親族には迷惑をかけたくない
などの様々な不安が・・・
あらかじめ自身の信頼できる人と生前の事務委任契約を結んでおけば、あなたのお身体が不自由になった場合でも、定めておいた契約内容に基づいて、あなたの信頼できる人が必要な支援をおこないます。
わたしが亡くなった後のこともお願いできるの?
あらかじめ契約を結んでおくことで、お亡くなりになった後のさまざまな事後処理を代行できるようになります。
【お願いできる内容(例示)】
●ご親族や知人、関係者への連絡
●ご葬儀や納骨、永代供養に関する事務
●医療費や介護施設利用料その他一切の債務の弁済
●家財道具や生活用品等の整理・処分
●賃貸住宅の退去に関する事務
●行政官庁などへの諸届け など
※判断能力が不十分になってしまうと契約を結ぶこと自体が困難となってしまうため、お早めに準備されておくことが望ましいです。
尊厳死宣言書(リビングウィル)とは、自身が無意味と感じる延命措置を停止し、人として尊厳ある、心身ともに安らかな死を迎え入れるため、医療関係者やご家族その他関係者に対し、あなたの気持ちを伝える書面です。
現在の医療技術による不治、末期、回復不能な状態での延命措置を拒否することを宣言するためのものです。
【書面で宣言することのできる内容】
● 延命措置の停止
● 苦痛を和らげる処置は最大限利用
● 植物状態での生命維持措置の停止
最近では、尊厳死宣言書を作成される方が増加しています。
自分の最期の迎え方(終末期の医療措置)の選択の意思をしっかりと伝えるため、また、その意思を実現してくれた医師や最期まで看てくれた家族に負担をかけないためには、尊厳死宣言書を作成されることは有効な手段となります。