建設業の許可は、営業所の設置状況や下請代金の額などによって許可の種類が異なるため、それぞれの状況に適合した許可を取得する必要があります。
また、許可の申請においては許可要件が複雑で、申請書類の作成や添付書類の収集に多くの時間を費やします。
当事務所にご連絡くだされば、許可要件を満たしているかを速やかに確認したうえで、役所との打ち合わせや書類の作成、添付書類の収集等を迅速に代行し、建設業許可の取得にむけて全力でお手伝いいたします。
なお、当事務所では、他の行政書士事務所で許可取得は無理だと判断された案件においても、適法に許可を取得しております。
晴れて許可を取得された後も、決算変更届、経審から各種変更手続きまですべてサポートいたしますので、安心してお任せください。
ひとえに法人といっても、株式会社や合同会社などの営利社団法人や一般社団法人、NPO法人などの非営利法人、(法人ではありませんがLLP)など、他にも様々な形態がございます。
それぞれメリット・デメリットがあり、それらの特徴を上手に利用
できる事業形態を選ぶことが、起業を成功させるための第一歩となります。
当事務所では、ただ単に会社設立の手続きをするだけではなく、皆様の起業が成功するために様々なアドバイスをすると共に、あなたの夢をサポートするために一番適した事業形態を一緒に考えご提案していきます。
法人もしくは個人が新規に事業を始める場合には、業種によって行政等の許可・認可・免許等 (これらを併せて許認可といいます)が必要となる場合があります。
営業許認可には、業種や取り扱い品目により様々な種類に分類されます。
営業をお考えの内容をご相談いただけましたら、どのような業種でどの許認可が必要か、またその要件を満たしているかどうかを判断し、申請に必要な書類の収集・作成・役所への申請代行を通じて許認可の取得に向けて全力でサポートさせていただきます。
また、許認可取得後も様々な相談を通じて、ご依頼者様の事業の発展を応援いたします。
リサイクルショップ ・ 中古車販売などを行う場合、また、ネットオークションやフリーマーケットを商業目的で行う場合は古物商の許可が必要となります。
(無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
なお、個人の方が要らなくなった物をフリーマーケット等で売る場合は基本的には古物営業には含まれませんが、利益を出す目的で繰り返し仕入れや販売を行う場合には、古物営業と判断されることもありますのでご注意ください。
古物とは、①一度使用された物品や、②使用されていない物品で、使用のために取引されたもの(一般的に「新古品」などと言います)及び③これらの物に幾分の手入れをした物品をいい、古物営業を行う場合の許可は、警察を通じて公安委員会に対して申請をします。
「飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業の許可が必要です。 その際、食品衛生責任者の資格を有する人が必要となります。
食品営業の許可については現地調査があり、施設が適合基準に達していると認められなければなりません。
なお、スナック、クラブ等の風俗営業許可を申請するためには、その前提として飲食店営業の許可を受けていることが必要です。
また、風俗営業に限らず全ての飲食店は、必ず飲食店営業許可を受けてから営業を開始することになります。
バー、居酒屋、小料理店などを営む飲食店のうち、深夜(午前0時から日の出まで)において、お客に酒類を提供する営業を営む場合は公安委員会への届出が必要です。
なお、接待が伴う営業を行う場合は風俗営業に該当するので、深夜における酒類提供飲食店の届出ではなく、風俗営業許可の申請になります。
※ 同一のお店において、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業とを兼業することは認められておりません。